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名古屋地方裁判所 昭和41年(行ウ)2号 決定 1970年6月22日

名古屋市昭和区滝川町二十五番地

原告

玉井馨

右訴訟代理人弁護士

大矢和徳

右訴訟復代理人弁護士

原山剛三

名古屋市瑞穂区瑞穂町西藤塚一丁目四番地

被告

昭和税務署長

右当事者間の昭和四一年(行ウ)第二号課税処分取消請求訴訟事件について原告代理人大矢和徳から文書提出命令の申立があつたので次の通り決定する。

主文

本件申立を却下する。

理由

原告は文書(一)原告の昭和三八年度所得税に関する更正決定をなすにつき被告がその算出の基礎とした資料一切(二)課税功卒表、文書の所持者被告、根拠民事訴訟法第三百十二条第三号後段として右(一)、(二)の文書提出命令の申立をなした。

案ずると右(一)、(二)の文書は挙証者たる原告とその所持者たる被告との間の法律関係につき作成せられたものではなく、これは処分庁たる被告が原告の確定申告の当否の調査資料として一方的に自己使用のために作成したか又は所持するに過ぎないものと認められ、民事訴訟法第三百十二条第三項後段に該る文書とはなし難いので、原告の本文書提出命令の申立は理由のないことが明らかであるのでこれを却下する。

(判事 小沢三朗)

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